使用許諾契約約款(End User License Agreement)

アンラボでは、以下の使用許諾契約約款を提供しています。
製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

使用許諾契約約款

PC S/W

重要な内容であるため、詳しくお読みの上、熟知して下さい。
本ソフトウェア使用許諾契約約款(以下「本約款」)は、㈱アンラボのソフトウェア製品(以下「アンラボソフト ウェア」)の使用に関連して、お客様と㈱アンラボとの間に締結される契約です。
お客様は、本約款に同意しない場合、アンラボソフトウェアをインストール、複写又は使用しないで下さい。

1. 定義

  1. 1.1本約款において、「アンラボソフトウェア」とは、㈱アンラボが開発又は生産し、著作権、所有権等の 権利を保有するソフトウェアをいいます。アンラボソフトウェアは、コンピューターソフトウェア、記 録媒体、印刷物及びオンライン文書や電子文書をはじめ、これに伴う全ての実行ファイル、追加機能、 使用説明書、ヘルプファイル、その他ファイル等を含むことがあります。
  2. 1.2本約款において、「コンピューター」とは、サーバーコンピューター、クライアントコンピューター等 通信網に連結して情報を送受信できる情報処理装置をいいます。
  3. 1.3本約款において、「アプライアンス」とは、㈱アンラボがハードウェアデバイスにアンラボソフトウェ アを結合して別途の独立した製品形態として、顧客に販売する製品をいいます。
  4. 1.4本約款において、「使用」とは、アンラボソフトウェアがコンピューターの主記憶装置や補助記憶装置、 CD-ROM、その他記憶装置に保存されたり、インストール、実行又は画面に表示されるようにする全ての 行為をいいます。
  5. 1.5本約款において、「供給者」とは、㈱アンラボの総販売、リセラー等アンラボソフトウェアの販売に関 し、㈱アンラボとビジネスパートナー契約を締結したり、㈱アンラボより公式販売権限を付与された者 をいいます。
  6. 1.6本約款において、「お客様」ないし「顧客」とは、㈱アンラボ又は供給者及びアンラボソフトウェア使 用許諾に関する契約(以下「購買契約」)を締結した団体又は個人をいいます。
  7. 1.7本約款において、「有料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が有償で販売するアンラボソフトウェアを いいます。
  8. 1.8本約款において、「無料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が無償で提供するアンラボソフトウェアを いいます。

2. ソフトウェア使用許諾

  1. 2.1制限的使用権:㈱アンラボは、顧客が本約款の条件に同意することを前提として、使用期間(有料製品の 場合、購買契約に基づく契約期間、無料製品の場合、アンラボソフトウェアを使用する期間)の間、アン ラボソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不可能な使用権を付与します。
  2. 2.2使用権の範囲:顧客が有料製品購買者の場合、㈱アンラボ又は供給者と契約された使用権の数量分のみ、 アンラボソフトウェアを顧客が使用するコンピューターにインストールして使用することができます。 顧客が(i)物理的及び(又は)仮想の環境において、本ソフトウェアの設定又は設定手続を実行したり、(i i)既存インスタンスの全部又は一部が複製又は参照される等により、別途のメモリ上に駆動されるよう にすることは、インスタンスを生成するものに該当します。本ソフトウェアが実行する各物理的及び(又 は)仮想のインスタンスは、各々アンラボソフトウェアの1個に該当されるものとしてみなされるため、 顧客は、各インスタンス当たり1個の使用権を付与されなければならなく、契約されたソフトウェア使用 権の数量を超過してアンラボソフトウェアを使用することはできません。
  3. 2.3使用期間:顧客が有料製品購買者の場合、購買契約に基づく契約期間が満了した場合、アンラボソフト ウェアを使用することはできません。顧客は、使用期間が満了したら、直ちに使用を中止しなければな らなく、アンラボソフトウェアと顧客が作った全ての複写版を直ちに廃棄しなければなりません。
  4. 2.4使用バージョン:顧客が旧バージョンをアップグレードし、アンラボソフトウェアを使用する場合、顧 客は、旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、アップグレードされたアンラボソフ トウェアに含まれていないプログラムや付随されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外 されたプログラム及び付随ファイルに対する使用権を継続して維持します。旧バージョンを使用してい た顧客が新製品を購買し、アンラボソフトウェアを使用する場合にも、顧客は、その旧バージョンを別 途譲渡、貸与又は販売することはできず、新製品であるアンラボソフトウェアに含まれていないプログ ラムや付随されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び付随ファイ ルに対する使用権を継続して維持します。

3. ソフトウェアの使用制限

  1. 3.1使用用途:顧客がアンラボソフトウェアの企業用/公共機関用バージョンを購入した場合、これを家庭等 個人的な使用目的としてインストール、複写又は使用することはできず、アンラボソフトウェアの個人 用バージョンを購入した場合、これを会社のような団体で使用する目的としてインストール、複写又は 使用することはできません。
  2. 3.2譲渡等禁止:顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの利用権限やアン ラボソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することは できません。例外的に顧客がアンラボソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供 する場合、顧客は、アンラボソフトウェアの複写版を所持することはできず、本約款、製品番号、記録 媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、アンラボソフトウェアと関連する全 ての資料を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本約款の全ての条件に同意しなければなりませ ん。顧客は、いかなる場合においても、本約款の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離し て譲渡することはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラ ボは、これに対し、いかなる責任を負いません。

4. インターネット基盤サービスの提供

  1. 4.1インターネット接続:アンラボソフトウェアが正常に作動するために、安定的にインターネットへ接続 している必要があります。
  2. 4.2アップデート:アンラボソフトウェアには、自動アップデートのための正常的作動の一部として、イン ターネットを通じて通信を実行する機能が含まれています。アンラボソフトウェアが自動アップデート される場合、必要に応じて、任意のファイルが顧客のコンピューターにダウンロードされ、この場合、 ダウンロード前の顧客の同意を別途得ずに、本約款に同意することにより、これに代えることにします。 顧客のコンピューターに対する緊急アップデート及びリアルタイムアップデートを強化するために、自 動アップデート方式は、いつでも変更される場合があります。また、マルウェアの拡散等のセキュリテ ィ緊急状況の発生時には、マルウェアの緊急遮断のために、顧客のアップデート臨時ファイルがリアル タイムでアップデートがされない他の使用者に転送され、迅速にアップデートが行われるようにする場 合があります。
  3. 4.3アップグレード:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品を発売 した場合、その内容を顧客に知らせる義務があり、合理的に必要な特定期間の間、旧バージョンに対す る販売及びパッチファイルの提供等を含む全ての顧客支援サービスを提供する場合があります。㈱アン ラボの顧客に対するお知らせは、ホームページでの公知、顧客に対するメール送信等の方法を通じてな される場合があります。
  4. 4.4情報収集:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアの品質及び性能の改善のために、顧客のアンラボソフ トウェアの使用過程で発見された次の各号の情報を収集する場合があります。㈱アンラボは、個人情報 保護法等の関連法規を遵守し、収集した情報を外部に伝達したり、公開することはありません。
    1. a)顧客のコンピューターのハードウェア及びソフトウェアの情報
    2. b)システムファイルの操作や、重要なプロセスにアクセスするような潜在的なセキュリティ脅威とな るプログラムの行為情報及びその行為を遂行したものとして判断されるプロセスと応用プログラム 情報
    3. c)潜在的なセキュリティ脅威に対する応答として送られたデータサンプルの情報
    4. d)ウェブブラウザー等を通じてダウンロードされた応用プログラムに対する情報
    5. e)マルウェアに対する診断情報
  5. 4.5その他:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアに対する支援及び品質改善のために顧客が使用している 製品のバージョン、エラー情報等個人を識別することができない非個人情報を収集する場合があります。 また、アンラボソフトウェアに含まれたバナーの統計収集のために、バナー露出数とクリック数を収集 する場合があります。バナーと関連して収集したデータは、一時的な統計資料として活用され、使用後 は廃棄されるため、保存されることはありません。

5. 知的財産権

  1. 5.1知的財産権者:アンラボソフトウェアは、著作権法、その他知的財産権の関連法律及び著作権に関する 国際協約により保護されます。顧客には、アンラボソフトウェアに対する非排他的使用が許可されるだ けであり、アンラボソフトウェアに対する特許権、著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産権 等」)は㈱アンラボにあります。したがって、アンラボソフトウェアのインストール・使用等により、ア ンラボソフトウェアに対する知的財産権等が顧客に移転されるものではなく、本約款に基づく使用権許 可は、アンラボソフトウェアに対する知的財産権等の移転又は販売として解釈されることはありません。 アンラボソフトウェアに関する全ての権利は、㈱アンラボにあります。
  2. 5.2侵害禁止:顧客は、原則的にアンラボソフトウェアに対する㈱アンラボの知的財産権等を侵害する行為 をすることはできず、アンラボソフトウェアを使用して二次著作物を作ることはできません。顧客は、 アンラボソフトウェアの知的財産権の帰属に関する表示、マーク、ラベル等権利関連情報を除去するこ とはできません。顧客は、本約款で明示的に許容される場合を除き、アンラボソフトウェアをリバース エンジニアリング、デコンパイル又はディスアッセンブルをすることはできず、㈱アンラボの事前の書 面同意なくして、アンラボソフトウェアの全部又は一部に対する翻訳、再配布、再送信、出版、販売、 貸与、賃貸、売買、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正又は拡張等をすることはできません。 本約款に違反するアンラボソフトウェアの複製や再配布は、著作権の侵害行為に該当する場合があり、 民事・刑事上の責任を負担する場合があります。

6. オープンソースソフトウェア

  1. 6.1オープンソースソフトウェアの使用:アンラボソフトウェアには、オープンソースソフトウェアを利用 した特定ソフトウェアないしライブラリーが含まれる場合があります。この場合、オープンソースソフ トウェアに対するライセンスは、固有の適用可能なライセンス条件に基づいて顧客に付与されます。
  2. 6.2オープンソースソフトウェアのライセンス条件:オープンソースソフトウェアの個別ライセンス条件及 び関連文書、その他資料、著作権表示等の細部事項は、アンラボソフトウェアから提供されるインスト ールフォルダー内のライセンスファイル又はライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソ ースサイトで確認が可能であり、これは該当ライセンス許可権者により、別途の告知や通知なく、変更 される場合があります。オープンソースソフトウェアのライセンス条件と本約款の内容が相反する場合、 その範囲に限り、オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先されます。顧客は、オープンソ ースソフトウェアのライセンス条件に基づき、ライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープン ソースサイトを通じて、オープンソースファイルの複製を受領することができます(事情により、ウェブ サイトに掲示されることができなかったオープンソースファイルの複製を、本約款に記載された連絡先 を通じて受領することができます。)。
  3. 6.3オープンソースソフトウェア関連保証の排除:オープンソースソフトウェアは、有用な使用のために配 布されているが、特定の目的への適合性の当否や、販売用として使用できるとする黙示的な保証を含め たいかなる形態の保証も提供することはありません。オープンソースソフトウェアのライセンス許可権 者、㈱アンラボ、供給者等は、顧客のオープンソースソフトウェア使用により発生する一切の損害に対 し、その損害の発生可能性を事前に知っていたとしても、関連法令が許容する最大限の範囲内において、 いかなる責任も負担することはありません。

7. 制限的保証:免責条項及び責任の排除

  1. 7.1保証の排除:アンラボソフトウェアの使用及び性能と、顧客支援サービスによる全ての危険(顧客の不誠 実なエンジンアップデートによる場合を含む)は、顧客が負担します。㈱アンラボ及び(又は)供給者は、 関連法律が許容する最大限の範囲内において、商品性、特定の目的に対する適合性、知的財産権又は知 的財産権の非侵害性に対する黙示的保証等を含む明示的又は黙示的な全ての保証を排除します。㈱アン ラボは、アンラボソフトウェアに含まれた機能が顧客の要求事項を充足したり、アンラボソフトウェア の使用時におけるコンピューターの使用に一時的な干渉やエラーが発生しないことを保証せず、その他 関連法律が許容する範囲で排除可能な全ての保証を排除します。㈱アンラボは、アンラボソフトウェア の出庫以後に製造されたコンピューターハードウェアとコンピューターOSの変更によって発生する問題 に対しては責任を負いません。また、アンラボソフトウェアが発売された以後、発見された新種ウイル ス又は有害なプログラム等により、顧客が被害を受けたり、アンラボソフトウェアのアップグレードバ ージョン又は新製品が発売され、旧バージョンに対する顧客支援サービスが中断された以後に発見され た新種ウイルス又は有害なプログラム等により、顧客が被害を受ける場合、㈱アンラボはこれに対する 被害についても責任を負いません。
  2. 7.2救済方法:アンラボソフトウェアと関連して、㈱アンラボが負担する全ての責任と、顧客が㈱アンラボ から受けられる唯一の救済方法は、㈱アンラボの裁量により、(i)欠陥あるアンラボソフトウェアの交換、 (ii)㈱アンラボの制限的保証を充足できないアンラボソフトウェアの修理又は交換、(iii)本約款の解約 と購入費の払戻(顧客が購入費を支払った場合)のうち1つに限定されます。顧客は、保証期間内に購入 証書を㈱アンラボへ発送することにより、上記のような救済措置を受けることができます。
  3. 7.3責任制限:本約款に規定された救済措置がその目的を達成したのかにかかわらず、㈱アンラボ及び(又 は)供給者は、本約款で明示されたものを除いては、関連法律が許容する最大限の範囲内において、アン ラボソフトウェアの使用、使用不能又は顧客支援サービスの提供やその不履行によって惹起された全て の損害(結果的、偶然的、間接的、特別、経済的、懲罰的又はその他これと類似する全ての損害又は事業 上利益の損失、営業権の損失、事業に対する干渉、コンピューターの機能麻痺又は誤動作、事業情報の 損失又はその他諸般の商業的又は金銭的な損害又は損失等を含む)に対する責任を負いません。

8. 契約の終了

  1. 8.1解約:顧客は、いつでもアンラボソフトウェアを永久に廃棄することにより、本約款を解約することが できます。アンラボソフトウェアを無断で複写したり、複製したら、本約款は自動的に解約されます。 本約款が解約される場合、顧客はアンラボソフトウェア及び顧客が作った全ての複写版を永久に廃棄し なければなりません。顧客の帰責事由によって本約款が解約される場合、顧客がアンラボソフトウェア に対する使用権を取得するために支払った使用権料等は返還されません。

9. 一般事項

  1. 9.1完全合意:本約款は、顧客と㈱アンラボとの間の全体の契約を規定し、本約款の主要事項に対し、本約 款以前に作成された書面又は口頭の全ての契約、了解及び陳述、告知等を代替します。
  2. 9.2契約内容の変更:㈱アンラボは、関係法規の改正やソフトウェアの変更等により、必要に応じて、いつ でも本約款を修正することができます。この場合、ウェブサイトに掲示された㈱アンラボのソフトウェ ア使用権契約をアップデートすると同時に、顧客が提供した連絡先情報等を通じてアップデートされた 契約を顧客に通知し、下記に記載された期間内において、アップデートされた契約を検討した後、受諾 したり、拒否する機会が提供されます。
    • • 顧客が有料製品の購買者である場合、既存の購買契約を延長したり、更新したら、本約款の変更事 項が受諾され、アップデートされた契約が更新時点から適用されます。改正された契約に同意しな い場合、契約期間末に更新を解除し、アンラボソフトウェアを除去し、全てのサービス使用を中止 することにより、変更事項を拒否しなければなりません。
    • • 顧客が無料製品の購買者である場合、本項で明示された通知以後にアンラボソフトウェアを継続し て使用したら、契約の変更事項を受諾したものとみなれます。アップデートされた契約に同意しな い場合、アンラボソフトウェアに対する全てのアクセス及び使用を中断し、これを除去しなければ なりません。
  3. 9.3一部無効:本約款のうち、一部の条項が無効であったり、施行できない場合においても、本約款の残り の条項の有効性には、いかなる影響を及ぼしません。
  4. 9.4言語:本約款は、本来、韓国語で作成されました。㈱アンラボは、顧客の便宜のために、本約款に対し て1つ以上の翻訳版を提供できるが、内容の衝突又は不一致がある場合、韓国語が優先されます。
  5. 9.5準拠法及び管轄:㈱アンラボと顧客との間に発生したアンラボソフトウェア利用に関する紛争について は、ソフトウェア著作権保有国の法律が適用され、紛争が㈱アンラボと顧客の協議によって円満に解決 されない場合、ソフトウェア著作権保有国に所在する裁判所を専属的第一審管轄裁判所として解決しま す。
  6. 9.6連絡先:本約款に関連して、質問事項があったり、要請が必要な場合、顧客が購買した地域に該当する 連絡先にご連絡ください。

10. 特別条件(モバイル用アンラボソフトウェア製品関連)

  1. 10.1アンラボソフトウェア製品の種類、機能ないし類型に基づいて次の特別条件が適用されます。本特別条 件と本約款の残りの条項との間に衝突が発生する場合、本特別条件が優先して適用されます。
  2. 10.2悪性プログラムの製作技法が次第に多様化されることにより、㈱アンラボはこれに対する分析、診断、 駆除等の機能をさらに効率的に顧客へ提供し、アンラボソフトウェアに対する品質改善及び使用に対す る効率性を最大化するために、顧客が使用するシステム情報(OS情報、パッケージ名、エラー情報等)を 匿名で収集し、アプリケーションをダウンロードした位置、アプリケーションの使用頻度、アプリケー ション内でトリガーされたイベントのような製品使用に関するデータを収集します。㈱アンラボは、モ バイル分析ソフトウェアを使用し、この情報を匿名で収集して分析し、その結果を踏まえ、製品とサー ビスを改善します。
  3. 10.3アンラボソフトウェアのマルウェアスキャン及びURL検知機能を使用する場合、脅威の検知及び分析に必 要な一部情報(端末にapkをダウンロードするURL及びダウンロードやインストールしたapkファイル情報 等)を匿名に収集して使用することができます。但し、悪性情報でない場合、分析完了後、直ちに削除し、 端末使用者が同意しない個人情報は収集又は保存することはありません。
  4. 10.4アンラボソフトウェアを契約期間の間に使用しながら、発生するパッチ及びエンジンアップデートのた めには、データネットワーク又はWi-Fiネットワークに接続が必要であり、これによって所定の費用が発 生し得ることを認知して同意します。
  5. 10.5アンラボソフトウェアの全体又は一部の機能のうち、パスワードを設定して使用する場合、顧客の過失 によるパスワードの紛失又は露出によって発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボはこれに対し ていかなる責任を負うことはありません。

11. 定義

  1. 11.1本契約において、「AhnLabソフトウェア」とは、㈱アンラボが開発又は生産し、著作権、所有権等の権 利を保有するソフトウェアをいいます。AhnLabソフトウェアは、コンピューターソフトウェア、記録媒 体、印刷物及びオンライン文書や電子文書をはじめ、これに伴う全ての実行ファイル、追加機能、使用 説明書、ヘルプファイル、その他ファイル等を含むことがあります。
  2. 11.2本契約において、「コンピューター」とは、サーバーコンピューター、クライアントコンピューター等 通信網に連結して情報を送受信できる情報処理装置をいいます。
  3. 11.3本契約において、「アプライアンス」とは、㈱アンラボがハードウェア装備にAhnLabソフトウェアを結 合して別途の独立した製品形態として、顧客に販売する製品をいいます。
  4. 11.4本契約において、「使用」とは、AhnLabソフトウェアがコンピューターの主記憶装置や補助記憶装置、C D-ROM、その他貯蔵装置に貯蔵されたり、設置、実行又は画面に表示されるようにする全ての行為をいい ます。
  5. 11.5本契約において、「供給者」とは、㈱アンラボの総販売、リセラー等AhnLabソフトウェアの販売に関し、 ㈱アンラボとビジネスパートナー契約を締結したり、㈱アンラボより公式販売権限を付与された者をい います。
  6. 11.6本契約において、「貴下」ないし「顧客」とは、㈱アンラボ又は供給者及びAhnLabソフトウェア使用許 諾に関する契約(以下「購買契約」)を締結した団体又は個人をいいます。
  7. 11.7本契約において、「有料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が有償で販売するAhnLabソフトウェアをい います。
  8. 11.8本契約において、「無料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が無償で提供するAhnLabソフトウェアをい います。

12. ソフトウェア使用許諾

  1. 12.1制限的使用権:㈱アンラボは、顧客が本契約の条件に同意することを前提として、使用期間(有料製品の 場合、購買契約に基づく契約期間、無料製品の場合、AhnLabソフトウェアを使用する期間)の間、AhnLab ソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不可能な使用権を付与します。
  2. 12.2使用権の範囲:顧客が有料製品購買者の場合、㈱アンラボ又は供給者と契約された使用権の数量分のみ、 AhnLabソフトウェアを顧客が使用するコンピューターに設置して使用することができます。顧客が(i)物 理的及び(又は)仮想の環境において、本ソフトウェアの設定又は設定手続を実行したり、(ii)既存イン スタンスの全部又は一部が複製又は参照される等により、別途のメモリ上に駆動されるようにすること は、インスタンスを生成するものに該当します。本ソフトウェアが実行する各物理的及び(又は)仮想の インスタンスは、各々AhnLabソフトウェアの1個に該当されるものとしてみなされるため、顧客は、各イ ンスタンス当たり1個の使用権を付与されなければならなく、契約されたソフトウェア使用権の数量を超 過してAhnLabソフトウェアを使用することはできません。
  3. 12.3使用期間:顧客が有料製品購買者の場合、購買契約に基づく契約期間が満了した場合、AhnLabソフトウ ェアを使用することはできません。顧客は、使用期間が満了したら、直ちに使用を中止しなければなら なく、AhnLabソフトウェアと顧客が作った全ての複写版を直ちに廃棄しなければなりません。
  4. 12.4使用バージョン:顧客が旧バージョンをアップグレードし、AhnLabソフトウェアを使用する場合、顧客 は、旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、アップグレードされたAhnLabソフトウ ェアに含まれていないプログラムや附属されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外され たプログラム及び附属ファイルに対する使用権を継続して維持します。旧バージョンを使用していた顧 客が新製品を購買し、AhnLabソフトウェアを使用する場合にも、顧客は、その旧バージョンを別途譲渡、 貸与又は販売することはできず、新製品であるAhnLabソフトウェアに含まれていないプログラムや附属 されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び附属ファイルに対する 使用権を継続して維持します。

13. ソフトウェアの使用制限

  1. 13.1使用用途:顧客がAhnLabソフトウェアの企業用/公共機関用バージョンを購入した場合、これを家庭等個 人的な使用目的として設置、複写又は使用することはできず、AhnLabソフトウェアの個人用バージョン を購入した場合、これを会社のような団体で使用する目的として設置、複写又は使用することはできま せん。
  2. 13.2譲渡等禁止:顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、AhnLabソフトウェアの利用権限やAhnLab ソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することはでき ません。例外的に、顧客がAhnLabソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供する 場合、顧客は、AhnLabソフトウェアの複写版を所持することはできず、本契約書、製品番号、記録媒体、 印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、AhnLabソフトウェアと関連する全ての資料 を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本契約の全ての条件に同意しなければなりません。顧客 は、いかなる場合においても、本契約の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離して譲渡す ることはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボは、こ れに対し、いかなる責任を負いません。

14. インターネット基盤サービスの提供

  1. 14.1インターネット接続:AhnLabソフトウェアが正常に作動するために、安定的にインターネットへ接続し ている必要があります。
  2. 14.2アップデート:AhnLabソフトウェアには、自動アップデートのための正常的作動の一部として、インタ ーネットを通じて通信を実行する機能が含まれています。AhnLabソフトウェアが自動アップデートされ る場合、必要に応じて、任意のファイルが顧客のコンピューターに設置され、この場合、設置前の顧客 の同意を別途区分せず、本契約に同意することにより、これに代えることにします。顧客のコンピュー ターに対する緊急アップデート及びリアルタイムアップデートを強化するために、自動アップデート方 式は、いつでも変更される場合があります。また、悪性コードの拡散等の保安緊急状況の発生時には、 悪性コードの緊急遮断のために、顧客のアップデート臨時ファイルがリアルタイムでアップデートがさ れない他の使用者に転送され、迅速にアップデートが行われるようにする場合があります。
  3. 14.3アップグレード:㈱アンラボは、AhnLabソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品を発売し た場合、その内容を顧客に知らせる義務があり、合理的に必要な特定期間の間、旧バージョンに対する 販売及びパッチファイルの提供等を含む全ての顧客支援サービスを提供する場合があります。㈱アンラ ボの顧客に対するお知らせは、ホームページでの公知、顧客に対するメール発送等の方法を通じてなさ れる場合があります。
  4. 14.4情報収集:㈱アンラボは、AhnLabソフトウェアの品質及び性能の改善のために、顧客のAhnLabソフトウ ェアの使用過程で発見された次の各号の情報を収集する場合があります。㈱アンラボは、個人情報保護 法等の関連法規を遵守し、収集した情報を外部に伝達したり、公開することはありません。
    1. f)顧客のコンピューターのハードウェア及びソフトウェアの情報
    2. g)システムファイルの操作や、重要なプロセスに接近するような潜在的な保安脅威となることができ るプログラムの行為情報及びその行為を遂行したものとして判断されるプロセスと応用プログラム 情報
    3. h)潜在的な保安脅威に対する応答として送られたデータサンプルの情報
    4. i)ウェブブラウザー等を通じてダウンロードされた応用プログラムに対する情報
    5. j)悪性コードに対する診断情報
  5. 14.5その他:㈱アンラボは、AhnLabソフトウェアに対する支援及び品質改善のために顧客が使用している製 品のバージョン、エラー情報等個人を識別することができない非個人情報を収集する場合があります。 また、AhnLabソフトウェアに含まれたバナーの統計収集のために、バナー露出数とクリック数を収集す る場合があります。バナーと関連して収集したデータは、一時的な統計資料として活用され、使用後は 廃棄されるため、貯蔵されることはありません。

15. 知識財産権

  1. 15.1知識財産権者:AhnLabソフトウェアは、著作権法、その他知識財産権の関連法律及び著作権に関する国 際協約により保護されます。顧客には、AhnLabソフトウェアに対する非排他的使用が許可されるだけで あり、AhnLabソフトウェアに対する特許権、著作権、その他一切の知識財産権(以下「知識財産権等」) は㈱アンラボにあります。したがって、AhnLabソフトウェアの設置・使用等により、AhnLabソフトウェ アに対する知識財産権等が顧客に移転されるものではなく、本契約に基づく使用権許可は、AhnLabソフ トウェアに対する知識財産権等の移転又は販売として解釈されることはありません。AhnLabソフトウェ アに関する全ての権利は、㈱アンラボにあります。
  2. 15.2侵害禁止:顧客は、原則的にAhnLabソフトウェアに対する㈱アンラボの知識財産権等を侵害する行為を することはできず、AhnLabソフトウェアを使用して二次著作物を作ることはできません。顧客は、AhnLa bソフトウェアの知識財産権の帰属に関する表示、マーク、ラベル等権利関連情報を除去することはでき ません。顧客は、本契約で明示的に許容される場合を除き、AhnLabソフトウェアをリバースエンジニア リング、デコンパイル又はディスアッセンブルをすることはできず、㈱アンラボの事前の書面同意なく して、AhnLabソフトウェアの全部又は一部に対する翻訳、再配布、再送信、出版、販売、貸与、賃貸、 売買、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正又は拡張等をすることはできません。本契約に違 反するAhnLabソフトウェアの複製や再配布は、著作権の侵害行為に該当する場合があり、民事・刑事上 の責任を負担する場合があります。

16. オープンソースソフトウェア

  1. 16.1オープンソースソフトウェアの使用:AhnLabソフトウェアには、オープンソースソフトウェアを利用し た特定ソフトウェアないしライブラリーが含まれる場合があります。この場合、オープンソースソフト ウェアに対するライセンスは、固有の適用可能なライセンス条件に基づいて顧客に付与されます。
  2. 16.2オープンソースソフトウェアのライセンス条件:オープンソースソフトウェアの個別ライセンス条件及 び関連文書、その他資料、著作権表示等の細部事項は、AhnLabソフトウェアから提供される設置フォル ダー内ライセンスファイル又はライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイトで 確認が可能であり、これは該当ライセンス許可権者により、別途の告知や通知なく、変更される場合が あります。オープンソースソフトウェアのライセンス条件と本契約の内容が相反する場合、その範囲に 限り、オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先されます。顧客は、オープンソースソフト ウェアのライセンス条件に基づき、ライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイ トを通じて、オープンソースファイルの写本を受領することができます(事情により、ウェブサイトに掲 示されることができなかったオープンソースファイルの写本を、本契約書に記載された連絡先を通じて 受領することができます。)。
  3. 16.3オープンソースソフトウェア関連保証の排除:オープンソースソフトウェアは、有用な使用ために配布 されているが、特定の目的への適合性当否や、販売用として使用できるとする黙示的な保証を含めたい かなる形態の保証も提供することはありません。オープンソースソフトウェアのライセンス許可権者、 ㈱アンラボ、供給者等は、顧客のオープンソースソフトウェア使用により発生する一切の損害に対し、 その損害の発生可能性を事前に知っていたとしても、関連法令が許容する最大限の範囲内において、い かなる責任も負担することはありません。

17. 制限的保証:免責条項及び責任の排除

  1. 17.1保証の排除:AhnLabソフトウェアの使用及び性能と、顧客支援サービスによる全ての危険(顧客の不誠実 なエンジンアップデートによる場合を含む)は、顧客が負担します。㈱アンラボ及び(又は)供給者は、関 連法律が許容する最大限の範囲内において、商品性、特定な目的に対する適合性、知識財産権又は知識 財産権の非侵害性に対する黙示的保証等を含む明示的又は黙示的な全ての保証を排除します。㈱アンラ ボは、AhnLabソフトウェアに含まれた機能が顧客の要求事項を充足したり、AhnLabソフトウェアの使用 時におけるコンピューターの使用に一時的な干渉やエラーが発生しないことを保証せず、その他関連法 律が許容する範囲で排除可能な全ての保証を排除します。㈱アンラボは、AhnLabソフトウェアの出庫以 後に製造されたコンピューターハードウェアとコンピューター運営体制の変更によって発生する問題に 対しては責任を負いません。また、AhnLabソフトウェアが発売された以後、発見された新種ウィルス又 は有害可能なプログラム等により、顧客が被害を受けたり、AhnLabソフトウェアのアップグレードバー ジョン又は新製品が発売され、旧バージョンに対する顧客支援サービスが中断された以後に発見された 新種ウィルス又は有害可能なプログラム等により、顧客が被害を受ける場合、㈱アンラボはこれに対す る被害についても責任を負いません。
  2. 17.2救済方法:AhnLabソフトウェアと関連して、㈱アンラボが負担する全ての責任と、顧客が㈱アンラボか ら受けられる唯一の救済方法は、㈱アンラボの裁量により、(i)欠陥あるAhnLabソフトウェアの交替、(i i)㈱アンラボの制限的保証を充足できないAhnLabソフトウェアの修理又は交替、(iii)本契約の解約と購 入費の払戻(顧客が購入費を支払った場合)のうち1つに限定されます。顧客は、保証期間内に購入証書 を㈱アンラボへ発送することにより、上記のような救済措置を受けることができます。
  3. 17.3責任制限:本契約に規定された救済措置がその目的を達成したのかにかかわらず、㈱アンラボ及び(又 は)供給者は、本契約で明示されたものを除いては、関連法律が許容する最大限の範囲内において、AhnL abソフトウェアの使用、使用不能又は顧客支援サービスの提供やその不履行によって惹起された全ての 損害(結果的、偶然的、間接的、特別、経済的、懲罰的又はその他これと類似する全ての損害又は事業上 利益の損失、営業権の損失、事業に対する干渉、コンピューターの機能麻痺又は誤動作、事業情報の損 失又はその他諸般の商業的又は金銭的な損害又は損失等を含む)に対する責任を負いません。

18. 契約の終了

  1. 18.1解約:顧客は、いつでもAhnLabソフトウェアを永久に廃棄することにより、本契約を解約することがで きます。AhnLabソフトウェアを無断で複写したり、複製したら、本契約は自動的に解約されます。本契 約が解約される場合、顧客はAhnLabソフトウェア及び顧客が作った全ての複写版を永久に廃棄しなけれ ばなりません。顧客の帰責事由によって本契約が解約される場合、顧客がAhnLabソフトウェアに対する 使用権を取得するために支払った使用権料等は返還されません。

19. 一般事項

  1. 19.1完全合意:本契約は、顧客と㈱アンラボとの間の全体の契約を規定し、本契約の主要事項に対し、本契 約以前に作成された書面又は口頭の全ての契約、了解及び陳述、告知等を代替します。
  2. 19.2契約内容の変更:㈱アンラボは、関係法規の改正やソフトウェアの変更等により、必要に応じて、いつ でも本契約を修正することができます。この場合、ウェブサイトに掲示された㈱アンラボのソフトウェ ア使用権契約をアップデートする同時に、顧客が提供した連絡先情報等を通じてアップデートされた契 約を顧客に通知し、下記に記載された期間内において、アップデートされた契約を検討した後、受諾し たり、拒否する機会が提供されます。
    • • 顧客が有料製品の購買者である場合、既存の購買契約を延長したり、更新したら、本契約の変更事 項が受諾され、アップデートされた契約が更新時点から適用されます。改正された契約に同意しな い場合、契約期間末に更新を解除し、AhnLabソフトウェアを除去し、全てのサービス使用を中止す ることにより、変更事項を拒否しなければなりません。
    • • 顧客が無料製品の購買者である場合、本項で明示された通知以後にAhnLabソフトウェアを継続して 使用したら、契約の変更事項を受諾したものとみなれます。アップデートされた契約に同意しない 場合、AhnLabソフトウェアに対する全てのアクセス及び使用を中断し、これを除去しなければなり ません。
  3. 19.3一部無効:本契約のうち、一部の条項が無効であったり、施行できない場合においても、本契約の残り の条項の有効性には、いかなる影響を及ぼしません。
  4. 19.4言語:本契約は、本来、韓国語で作成されました。㈱アンラボは、顧客の便宜のために、本契約に対し て1つ以上の翻訳版を提供できるが、内容の衝突又は不一致がある場合、韓国語が優先されます。
  5. 19.5準拠法及び管轄:㈱アンラボと顧客との間に発生したAhnLabソフトウェア利用に関する紛争については、 大韓民国の法律が適用され、紛争が㈱アンラボと顧客の協議によって円満に解決されない場合、大韓民 国のソウル中央地方裁判所を専属的な1審管轄裁判所として解決します。
  6. 19.6連絡先:本契約に関連して、質問事項があったり、要請が必要な場合、顧客が購買した地域に該当する 連絡先にご連絡ください。
    • • 大韓民国:)、住所(京畿道城南市盆唐区板橋路220(三坪洞)、郵便番号13493)
    • • 日本:電話(03-6453-8315)、ホームページ(https://jp.ahnlab.com/site/support/qna/qnaAddForm2.do)、 住所(〒108-0014東京都港区芝4-13-2田町フロントビル3F)
    • • 中国 : 電話(+86-10-8260-0935)、ファックス(+86-10-8260-0931)、ホームページ(www.ahnlab.com) 、住所(北京市朝陽区望京 SOHO ビルディン220502、郵便番号 100102)

20. 特別条件(モバイル用AhnLabソフトウェア製品関連)

  1. 20.1AhnLabソフトウェア製品の種類、機能ないし類型に基づいて次の特別条件が適用されます。本特別条件 と本契約の残りの条項との間に衝突が発生する場合、本特別条件が優先して適用されます。
  2. 20.2悪性プログラムの製作技法が漸次に多様化されることにより、㈱アンラボはこれに対する分析、診断、 治療等の技能をさらに効率的に貴下へ提供し、AhnLabソフトウェアに対する品質改善及び使用に対する 効率性を最大化するために、貴下が使用するシステム情報(運営体制の情報、パッケージ名、エラーの情 報等)を匿名で収集し、アプリケーションをダウンロードした位置、アプリケーションの使用頻度、アプ リケーション内でトリガーされたイベントのような製品使用に対するデータを収集します。㈱アンラボ は、モバイル分析ソフトウェアを使用し、この情報を匿名で収集して分析し、その結果を踏まえ、製品 とサービスを改善します。
  3. 20.3AhnLabソフトウェアの悪性コードの検査及びURL探知機能を使用する場合、脅威の探知及び分析に必要 な一部情報(端末機にapkをダウンロードするURL及びダウンロードや設置したapkファイル情報等)を匿名 に収集して使用することができます。但し、悪性情報でない場合、分析完了の直ちに端末機使用者が同 意しない個人情報は収集又は貯蔵することはありません。
  4. 20.4AhnLabソフトウェアを契約期間の間に使用しながら、発生するパッチ及びエンジンアップデートのため には、データネットワーク又はWi-Fiネットワークに接続が必要であり、これによって所定の費用が発生 し得ることを認知して同意します。
  5. 20.5AhnLabソフトウェアの全体又は一部の機能のうち、暗証番号を設定して使用する場合、顧客の過失によ る暗証番号の紛失又は露出によって発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボはこれに対していか なる責任を負うことはありません。

AhnLab SW EULA 1.1.1